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同一労働同一賃金について

2020年から施行開始された 「同一労働同一賃金」について

分かりやすく言うと、正社員・派遣社員関係なく、同じ仕事をするのなら、同じ賃金を支払うべきという制度です。

同一労働同一賃金について

■「同一労働同一賃金」のメリット

(1) 非正社員の労働意欲アップ 待遇が改善されると、賃金に対する納得感が高まります。 仕事・組織に対する納得感にもつながるため、エンゲージメントの向上も期待できます。 (2) 人材不足の解消 不合理な待遇格差が是正されると、正社員と非正社員のどちらであっても労働に見合った納得感のある賃金が得られるようになります。 また、業務量や働く時間帯によって業務を分担できるようになるため、個人のライフスタイルに合わせた働き方を今まで以上に選択しやすくなります。 自社に必要なスキルを持つハイレベル人材や、結婚や出産・子育てなどで一線を退いていた主婦層など、求職者・未就労者の就職意欲を高め、雇用に繋げることができます。 また、離職防止・定着率アップが期待できます。 (3) 非正社員の能力向上 同一労働同一賃金で議論される待遇には、賃金や福利厚生の他に、教育訓練も含まれます。 正社員と同じ教育訓練を受けることで、非正社員の知識・スキルレベルの向上、生産性の向上が期待できます。

■「同一労働同一賃金」のデメリット

(1) 人件費の上昇 従業員一人ひとりに正当な賃金が支払われるようになると、人件費が高くなる可能性があります。 (2) 人事制度の見直し 正社員と非正社員の間に不合理な待遇差があった際、その待遇差をなくす手段として人事制度の見直しを行う場合があります。抜本的改革が必要な場合もあり、相応の時間・工数がかかります。 (3) 待遇差についての説明責任 同一労働同一賃金の導入後も正社員と非正社員で待遇差が残る場合は、事業主は合理的な理由を説明・立証しなければなりません。立証が不十分の場合は賠償責任を問われる可能性もあるため、導入にあたっては入念な準備・対応が求められます。

■「同一労働同一賃金」2パターンの方式

不合理な待遇差を解消するため、企業には「派遣先均等・均衡方式」もしくは「労使協定方式」のいずれかの方式によって派遣労働者の待遇を確保することが義務化されました。 待遇決定方式が「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」いずれの場合も派遣先は労働者派遣契約を締結するにあたって、比較対象労働者の賃金などの待遇に関する情報を提供しなければなりません。 また派遣元は、派遣先から情報提供がない状態で派遣先と労働者派遣契約を締結することはできません。

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