介護職員が薬の管理をしてもいいの?服薬管理の注意点とは
はじめに
介護施設を利用する利用者様の多くは、薬を服用されています。
そのため介護現場では、薬の管理が必要になります。
常時、看護師がいる施設なら薬の管理をしてもらうことができますが、そうではない施設も多くあります。
介護職員が薬の管理をしても良いのでしょうか。
服薬介助を行う際の注意点やポイントは、どんなことなのでしょうか。
介護職員は薬の管理をしてもいいの?
薬は、医師しか処方することができません。
では薬の管理についてはどうなのでしょうか。
薬の管理や介助は利用者様の身体に関わる重要な仕事です。
介護職員は薬の管理ができるのでしょうか。
薬の管理=医療行為
医師法第17条、歯科医 師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈についてによると、「医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。」とあります。
薬の管理は医療行為にあたるので、医師または医師の指示を受けた薬剤師、あるいは看護師など資格がある者にしか行えません。
資格があっても、医師の指示が必ず必要なのです。
薬を服用するための介助「服薬介助」であれば介護職員でも行うことが可能です。
しかし、医師の指示を受けた看護師の指導・助言の基で行う必要があります。
では服薬介助とはどのようなことを行うのでしょうか。
服薬介助とは
服薬介助とは、一人で薬を服用することができない利用者様のお手伝いをすることです。
薬を服用するにはいつ飲むかを理解・準備し、飲むために包袋を切り、口に入れて飲み込む必要があります。服薬介助は、このうちのどれか、あるいは全部できない人のお手伝いをすることなのです。
介護職員ができるのは、あくまでも医師や薬剤師が一包化した薬、あるいは錠剤のままの薬を飲むことを介助することであり、薬の量を調節することはできません。
服薬介助の注意点
服薬介助なら介護職員でも行えることが確認できました。
しかし、薬というのは大なり小なり副作用がありますし、服用するだけでも十分注意する必要があるものがあります。
では服薬介助ではどのような点に注意すればいいのしょうか。
介護職が服薬介助できないケースとは
薬の中には、精神科で処方される薬のように服用することで体調が急変する可能性があるものがあります。
服用する量に調節が必要な場合には、介護職員が服薬介助することはできません。
認知症の薬でも、症状に応じて投薬量を調節することを指示する医師がいますが、これも介護職員はできません。
発熱した時に肛門から挿入する坐薬は、介護職員でも介助することができます。
しかし痔の既往があるなど、座薬の挿入により出血する可能性がある場合などは介助できません。
薬の「禁忌」を必ず確認する
摂取する食品との組み合わせによって、薬の効果が強く出たり、副作用が表れやすくなったりする薬があります。
例えば、高脂血症の治療として処方されるシンバスタチンは、グレープフルーツを一緒に食べてはいけません。
同じように、脳梗塞の治療として処方される血液が固まりにくくなる薬「ワーファリン」などは、納豆やクロレラと一緒に摂取することはできません。
薬剤情報の用紙には、飲み合わせてはいけない食品や副作用が細かく書いてありますので、服薬介助する場合には必ず事前に確認しておく必要があります。
服薬介助のポイント
服薬介助は安全に薬を飲んでいただくための重要な介助です。
そのためにはどのようなポイントに気を付ければよいのでしょうか。
誤嚥させないようにする
薬というのはたいてい、口に含んだら上を向いて、アゴが上がっている状態で「ゴックン」と飲み込みます。
ただしこのような方法で飲めるのは、嚥下機能障害がない人だけです。
飲み込む力が落ちているのにアゴが上がった状態で飲ませようとすると、気管の方へ入ってしまい誤嚥しやすくなります。
安全に飲み込んでいただくために、アゴを引いているのを確認してから飲み込んでもらうようにしましょう。
苦味のある薬や、粉や顆粒になっていて飲み込みにくい場合には、市販されている服薬ゼリーに包むと苦みも抑えられて飲み込みやすくなります。嚥下機能障害の方は、トロミ付きの水やお茶で飲用するのも良い手段です。
飲み忘れ・飲み間違いを防ぐ
自立支援を促すためにも、できれば一部介助、あるいは見守り・声掛け程度で薬の自力管理ができるように促していきたいものです。
「服薬ボックス」や「お薬カレンダー」などを用いて、その日に飲む薬がわかるような工夫をするのも良い方法です。
認知症のように短期記憶の喪失がある場合には、テーブルに「お薬は飲みましたか?」など紙に大きく書いて確認してもらうのもいいでしょう。
服薬拒否の場合は人を変えてみる
中には服薬を拒否する人がいます。
その場合は他の介護職員や看護職員、医師、施設長、またご家族などに服薬をすすめてもらうなど、服薬介助の対応をする人を換えてみることができます。
ご家族が近くにいない場合は、電話で本人に声を掛けてもらう対応を行うことで、服薬してくれる場合がありますので、服薬拒否をされた場合は試してみてもいいでしょう。
おわりに
医師が処方する薬は、病気の症状などを抑え健康を保つのに欠かせません。
その薬の服薬介助を行うことも、介護職員にとって重要なケアの一つです。
安全に服薬していただくために注意点やポイントをしっかりと押さえて業務に臨むようにしましょう。