介護の仕事は妊娠しても続けられるの?妊娠発覚から産後の働き方について
はじめに
妊娠は人生の一大イベントであり、喜ばしいことです。
もし、あなたが介護職として働いている中で妊娠したらどうしますか。
介護は体を動かす仕事であり、時間的にも不規則なことが多いので不安を抱く人も多いでしょう。
そして、妊娠しても介護の仕事を続けられるのか、産後復帰できるのか、様々な疑問や心配が次々に押し寄せてくるかもしれません。
そこで今回は介護の現場における妊娠発覚から産後の働き方までをみていきましょう。
妊娠が分かったらどうする?
介護職員として働いている中で妊娠がわかったらまずあなたはどうしますか。
妊娠は喜ばしいことですが、その日のシフトでチームを組んで仕事をする介護の現場で、他の介護職員に迷惑をかけるのではないかという不安を覚える人もいるでしょう。
また、自分自身が妊娠中に介護業務を今まで通りのようにできるのかという不安から手放しに喜べない人もいるかもしれません。
では妊娠がわかったらどうすればいいのでしょうか。
妊娠が分かったらすぐに職場に報告を
妊娠の可能性を感じたら、生理予定日から一週間後に妊娠検査薬を試してみましょう。
陽性反応が出たら産婦人科を受診します。
家庭でできる妊娠検査薬は確定診断ではないので、産婦人科で診断してもらったらいよいよ妊婦としての暮らしと向き合っていくことになります。
妊娠のごく初期では胎嚢や心拍がはっきり確認できない場合があります。
この段階では職場への報告がためらわれますが、妊娠初期は流産しやすい時期でもあるため身体への負担を軽減する環境を整えることが大切です。
そのため、職場に報告することで協力してもらう体制作りが必要です。
業務の軽減など職場の協力が必要
介護の職場において妊婦として働いていくためには、業務の軽減など職場の協力が必要になります。
妊娠中は、つわりや浮腫みが出てくるので妊娠前とは異なり、体調が不安定になります。
つわりを例にとっても、その症状には個人差があります。
少しずつでも食べ物を口にしていた方が楽な人や、食べること自体ができない人、特定の臭いに吐き気を感じてしまう人など様々です。
仕事中も無理なく過ごすことができるよう、周囲に理解してもらいながら辛いつわりの時期を乗り越えることができるといいですね。
また、介護の現場で一番負担になるのが入浴介助などの力が必要な業務や腹筋を使う動作です。
妊婦自身だけでなく、一緒に業務する人にとっても気を遣う場面では業務から外してもらう、整容など無理なくできる業務に変更してもらうなどができればより良いでしょう。
いつまで働けばいい?
妊娠が分かってからいつまで働くことができるのでしょうか。
就業規則はどうなっているのか、また法的にはどう決められているのかを確認しておく必要があります。
妊娠に関わる法律や労働基準法を知り、無理なく働くことができるようにしましょう。
できるなら産前42日まで
妊産婦が働くためのサポート体制に関する基準を設けているのが労働基準法です。
主な基準としては、産前産後休業(産前産後に休みを確保できる)、軽易業務転換(負担の少ない仕事に切り替える)、変形労働時間制の適用制限(勤務時間を変更する)があります。
産前としては労働基準法によると、請求により出産予定日の6週間(産前42日)から休業が取得できるとされています。
産前休暇を取得する権利が法に定められているのです。
また、条件を満たせば産前42日間と産後56日間に対して健康保険から産前産後に手当が支払われます。
この産前産後に支払われる手当は出産手当金というもので、出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支払われます。
妊娠がわかってからいつまで働けばいいのかについては、母子共に問題なく経過してあるようであれば産前42日まで働くことができると言えます。
体調と相談して無理をせずに
金銭面のことを考えると、産前42日まで働くことが望ましいですが、体調や健康面に考慮して早めに休職や退職を検討するケースもあります。
つわりが酷い、おなかが張るなどの場合は担当医とよく相談して無理をしない道を選択しましょう。
赤ちゃんの健康と安全を第一に考えると、安静や経過入院が必要という診断などによって産前休暇の期間前から休まないといけないという結論に至る場合もあります。
出産後はどうする?
出産後は赤ちゃん中心の生活になるので、新しい生活への不安が高まりやすい時期です。
また、職場にすぐに復帰するか否か、復帰したいが赤ちゃんのお世話はどうするのかなど家庭状況や協力してくれる親がそばにいるかなどによって出産後どのような生活をしていくのかが異なります。
産後の育児に対する法律はどのようになっているのでしょうか。
赤ちゃんのためにも家庭と仕事のバランスがとれた生活ができるように考えていかないといけませんね。
産後8週間は休業義務がある
産前休暇の説明の際にも少し触れましたが、労働基準法によって、産後8週間(産後56日間)は産後休業を取得できます。
出産日が出産予定日より早くなった場合は産前休暇がその日数分少なくなり、遅くなった場合はその日数分多くなります(※出産日は産前休業に含みます)。
産前の休暇は本人の請求(請求の方法は会社の定めによる)により与えられるのに対し、産後の休暇は本人の請求の有無に関係なく与えられなければなりません。
産後休暇は休業義務ということになります。
ただし、産後6週間を経過したとき本人が請求した場合に、医師がその就業につき支障がないと認めた業務につかせることは差し支えありません。
産後6週間が経っていない労働者を就業させると、会社側の違法行為となります。
また、産後8週間の休業後も、労働基準法第67条において「生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できる」とされています。
育休も取得できる
育児・介護休業法により、子が生まれた後に育児休暇を取得できることも定められています。
育児・介護休業法では子が1歳に達する日(誕生日の前日)まの間で本人が希望する期間、休業が取得できるとされています。
出産した女性は産後休業日から、男性は出生日から取得できます。
また、保育園に入れない場合は育児休暇の取得が最長で2歳まで延長できます。
正社員だけでなく、契約期間の定めのある労働者であっても、一定の要件を満たしていれば育児休業を取ることができます。
会社に規定がない場合でも、育児・介護休業法によって請求ができます。
育児休業を取得する場合は、遅くとも1ヶ月前までに会社に育児休業申請書を提出しましょう。
現場に復帰したら働き方は変わる?
現在、介護の職場という身体的な負担が大きい職場であっても、法や制度に定められている妊婦を対象とした法律や、サポート体制の活用で不安なく出産できるようになってきました。
では、出産を終え、現場に復帰してからはどうでしょうか。
働き方は変わるのでしょうか。
職場に復帰するにあたっては、多くの場合は子供を保育所に預けることになります。
保育園の送り迎えや、子育てと仕事の両立で勤務時間に制限が出るため、出産前のようには働けない人もいるでしょう。
特に介護の現場では、出産前は出来ていた夜勤ができなくなったり、早番や遅番などの変則勤務もネックになったりしてきます。
日勤帯の時間で働くことができる職場探しを始める人もいます。
子供が生まれたことで生活スタイルが変化するので、特に女性の場合は働き方が大きく変わってしまうケースが多いでしょう。
おわりに
妊娠・出産後は、赤ちゃんのことを第一に働き方を考えていきましょう。
出産後、同じ職場に復帰するのが難しい場合は一度退職して自分の生活スタイルにあった条件の職場に転職するのも一つの方法です。
また、子育てに専念するために子育てがひと段落するまで仕事を休む、という選択肢もあります。
ブランク明けの転職に不安が大きい人もいるでしょう。
しかし、そのような場合でも、キャリアカルテなら無理なく仕事に復帰できるよう個々の条件に見合った職場探しが可能です。
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