腰痛でも労災っておりるの?その仕組みと正しい介護

  1. トップページ > 
  2. 特集コンテンツ > 
  3. お役立ち情報 > 
  4. 腰痛でも労災っておりるの?その仕組みと正しい介護

腰痛でも労災っておりるの?その仕組みと正しい介護

はじめに

介護の仕事を続けていく中で、職員の悩みのひとつに「腰痛」が挙げられます。
利用者様の介助は、想像以上に大変な作業です。
中には腰痛が原因で、介護職を続けられずに退職していく人もいます。

今回はそんな介護職の悩みのタネである腰痛で労災が適用されるのか、腰痛の防止策についてご紹介したいと思います。

1. 介護職員になぜ腰痛持ちが多いのか?

介護職員に多いといわれている腰痛ですが、なぜ介護職員に腰痛持ちが多いのでしょうか。
考えられる原因を挙げてみましょう。

無理な姿勢で介護をおこなう

日頃から身体介助で腰に負担がかかりやすいことに加え、利用者様が転倒しそうになるのを支えたり、前かがみの姿勢を長時間続けたりと無理な姿勢のまま長時間介護を続ける場合があります。

本来であれば介護用具の使用や、ボディメカニクスを活用して しっかりと介護できる環境を作る必要がありますが、時間に追われ、力に任せた介護を続けてしまうと、腰痛の原因となってしまいます。

人手不足による慢性的な疲労

身体に負荷がかかり過ぎない業務量が理想ですが、人手不足の職場だとそうは言ってもいられません。
特に入浴介助や排せつ介助は時間がかかる上に身体にかかる負荷も大きい業務です。
人数配置によっては決められた短い時間の中で一人で何人もの介助を任されることも。
1回くらいならなんとか無理が利くかもしれませんが、それが何回も重なってくると身体に慢性的な疲労が溜まり、結果として腰痛を引き起こしてしまいます。

2. 腰痛で労災はおりる?

腰痛も怪我や疾病の一種ですが、労災としては認定されるのでしょうか?
厚生労働省では腰痛による認定基準を定めていますが、まずは二つの区分に該当している必要があります。

業務起因性(災害性の原因による腰痛)
1.腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること。

2.腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること。


業務遂行性(災害性の原因ではない腰痛)
突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担がかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間からみて、仕事が原因で発症したとみとめられるもの。

(厚生労働省「腰痛の労災認定」)

3. 知っておきたい!腰痛防止対策

腰痛もケースによっては労災認定されることが分かりましたが、やはり腰痛にならない・なった場合は悪化させないことが一番です。
腰痛防止・緩和におすすめの体操とサポーターをご紹介します。

30秒で腰痛がみるみる楽になる!「腰ゆらゆら体操」



毎日の労働からくる腰痛を毎日ケアできるストレッチ体操です。
身体を揺らすだけの簡単な動きで、特別な道具も必要ありません。
30秒あればできますので、休憩時間やお風呂上りなど隙間時間にぜひ試してみてください。

cure green 腰痛ベルト コルセット 腰サポーター



介護業務の腰への負担を軽減するカイロプラクティック院監修のコルセットです。しっかりと腰をサポートしてくれますが、身体の曲線に沿ってサポートしてくれるので動きやすいのもポイントです。

伸縮性があり、それぞれの身体に合った位置に調整することができるので、様々な体格の人に合わせることが可能です。

おわりに

介護の現場では気を付けていても腰痛に悩まされることが多い職場です。
現在の法律では慢性的な疲労からくる腰痛の労災認定は中々難しいですが、仕事中の突発的な腰痛(ぎっくり腰)だと証明が前者よりもしやすいようです。
腰痛にならないことが一番ですが、こうした知識を得て万が一の時に備えるようにしましょう。